事業のために他人を使用していること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)
「使用者責任」の記事における「事業のために他人を使用していること」の解説
使用者責任が発生するには、使用・被用の関係にあることが必要であるが、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、事実上の指揮監督関係があればよいとされる。したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある。過去の判例では、暴力団の子分の行為につき、その親分に使用者責任が認められた例や、宗教団体、世界基督教統一神霊協会(統一教会)の信者の加害行為(違法な献金勧誘)が問われた民事訴訟で、信者らのうち、多くの者が教団に献身していたこと、教団の教義の実践として行われたこと、献金が教団に納められたことなどの事実から教団の“事業の執行についてなされたものである”とされ、教団と信者らとの間には“実質的な指揮監督の関係があったもの”と認定された例、公設秘書の暴行傷害に対する国会議員への使用者責任が認定された例などがある。
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