事業のために他人を使用していることとは? わかりやすく解説

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事業のために他人を使用していること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)

使用者責任」の記事における「事業のために他人を使用していること」の解説

使用者責任発生するには、使用・被用の関係にあることが必要であるが、雇用関係有無有償無償継続的臨時的等の区別問わず事実上指揮監督関係があればよいとされる。したがって下請負人の場合は、原則的に使用関係にないが、元請負人実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任発生する可能性がある。過去の判例では、暴力団の子分の行為につき、その親分使用者責任認められた例や、宗教団体世界基督教統一神霊協会統一教会)の信者加害行為違法な献金勧誘)が問われ民事訴訟で、信者らのうち、多くの者が教団献身していたこと、教団教義実践として行われたこと、献金教団納められたことなどの事実から教団の“事業執行についてなされたのである”とされ、教団信者らとの間には“実質的な指揮監督の関係があったもの”と認定された例、公設秘書暴行傷害対す国会議員へ使用者責任認定された例などがある。

※この「事業のために他人を使用していること」の解説は、「使用者責任」の解説の一部です。
「事業のために他人を使用していること」を含む「使用者責任」の記事については、「使用者責任」の概要を参照ください。

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