事業に必要な設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 14:51 UTC 版)
「介護老人福祉施設」の記事における「事業に必要な設備」の解説
居室(多床室の定員は原則として4人以下)、食堂、調理場、浴室、洗面所、便所、医務室、ロビー、ホール、事務室 医務室は医療法第1条の5第2項に規定する診療所であり、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けなければならない。
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