事業に必要な専門職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 14:51 UTC 版)
「介護老人福祉施設」の記事における「事業に必要な専門職」の解説
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)第2条で定められた必要人員に見える職名は以下の通りである。 医師(配置義務はなく嘱託医の場合が多い) 生活相談員 介護職員 看護職員(看護師もしくは准看護師)入所者の数が30人未満なら常勤換算方法で1人以上 入所者の数が30人以上50人未満なら常勤換算方法で2人以上 入所者の数が50人以上130人未満なら常勤換算方法で3人以上 入所者の数が130人以上なら常勤換算方法で、3人に加えて、50人またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 栄養士、管理栄養士、保健師、介護福祉士 機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、一定の要件を満たしたはり師又はきゅう師)) 介護支援専門員 施設長
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