被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこと(715条1項但書)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)
「使用者責任」の記事における「被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこと(715条1項但書)」の解説
使用者が被用者の選任・事業の監督について過失がなかったり、相当の注意をしても損害を免れないと認められるときは、当然、その責任を免れる。なお、免責事項に該当することの立証責任は使用者に課せられている。
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