被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこととは? わかりやすく解説

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被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこと(715条1項但書)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)

使用者責任」の記事における「被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこと(7151項但書)」の解説

使用者被用者選任事業監督について過失がなかったり、相当の注意をしても損害免れない認められるときは、当然、その責任免れる。なお、免責事項該当することの立証責任使用者課せられている。

※この「被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこと(715条1項但書)」の解説は、「使用者責任」の解説の一部です。
「被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこと(715条1項但書)」を含む「使用者責任」の記事については、「使用者責任」の概要を参照ください。

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