ぎぞうゆうかしょうけんこうしとう‐ざい〔ギザウイウカシヨウケンカウシトウ‐〕【偽造有価証券行使等罪】
偽造有価証券行使等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:55 UTC 版)
「有価証券偽造罪」の記事における「偽造有価証券行使等罪」の解説
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処せられる(163条1項)。未遂も罰せられる(163条2項)。
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