尊属加重規定の沿革とは? わかりやすく解説

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尊属加重規定の沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 00:11 UTC 版)

尊属殺」の記事における「尊属加重規定の沿革」の解説

かつて日本では1908年制定明治刑法により、自己または配偶者直系尊属殺した者について、通常の殺人罪刑法199条)とは別に尊属殺人罪(刑法200条)を設けていた。通常の殺人罪では3年上 - 無期の懲役、または死刑とされているのに対し尊属殺人罪は無期懲役または死刑のみと、刑罰下限高く、より重いものになっていた。 日本尊属殺重罰規定については、フランス刑法由来するという説と、中国律令からの伝統ならって儒教的道徳観基づいて制定されたとする説とがある。 なお刑法では尊属殺人罪のほかに尊属傷害致死罪刑法2052項)・尊属遺棄罪刑法2182項)・尊属逮捕監禁罪刑法2202項)という特別の条文置いて通常の殺人罪傷害致死罪刑法205条)・遺棄罪刑法218条)・逮捕監禁罪刑法220条)よりも刑を加重していた(尊属加重規定)。 1963年昭和38年)に、法制審議会刑事法特別部会が決定した改正刑法草案」では、一般殺人罪規定のみが置かれ尊属加重規定定められなかった。 この明治刑法は、大日本帝国憲法から日本国憲法変わった後も効力保っていたが、1973年昭和48年4月4日に、最高裁判所石田和外大法廷裁判長)により、こうした過度加重規定は、日本国憲法下では違憲であると違憲判決確定判決下され尊属殺重罰規定違憲判決)、それ以降適用されなくなり1995年平成7年)の改正刑法正式に削除された。

※この「尊属加重規定の沿革」の解説は、「尊属殺」の解説の一部です。
「尊属加重規定の沿革」を含む「尊属殺」の記事については、「尊属殺」の概要を参照ください。

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