尊属殺における宣告刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 23:49 UTC 版)
「尊属殺重罰規定違憲判決」の記事における「尊属殺における宣告刑」の解説
尊属殺人罪(刑法第200条)は、父母・祖父母などの直系尊属を殺害した場合における、普通殺人罪の加重罪であった。その法定刑は「死刑または無期懲役」しかなく、普通殺人罪(刑法第199条)が定める法定刑に比べて極めて重たかった。 なお、尊属殺人罪の違憲審査は本件が初めてではない。1950年10月11日の最高裁大法廷において、熾烈な議論の末、尊属殺加重刑罰は「人倫の大本、人類普遍の原理」であるとして14対1で合憲と判決が下されている。また、同年10月25日の最高裁判決で、改めて尊属殺加重刑罰が合憲と下された。その後も年平均34件の尊属殺加重刑罰規定を合憲とする判断が積み上がっていた。
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