「現実的な自由」と「可能的な自由」とは? わかりやすく解説

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「現実的な自由」と「可能的な自由」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 03:32 UTC 版)

逮捕・監禁罪」の記事における「「現実的な自由」と「可能的な自由」」の解説

被害者熟睡泥酔のために一時的に自由な意思活動行えない状態にある場合にも客体として保護されるかという点が問題となる。熟睡している被害者のいる部屋一時的に外から施錠し目が覚める前に開錠した場合監禁罪成立するのかという事例で議論される学説は、現実移動意思があるときに移動できる自由という「現実的な自由」が侵害されることが必要とする立場現実的自由説)と、もしも移動しよう思ったであれば移動できる自由という「可能的な自由」あるいは「潜在的な自由」の侵害であれば良いとする立場(可能的自由説)が対立している。 現実的自由説は、自由の意識を欠く者の自由を侵害することはできないということ根拠として、現実被害者身体行動の自由が侵害されることが必要であると考える。この説によれば上の事例は、単に鍵をかけただけでは監禁罪成立せず、被害者目を覚まし自分閉じ込められているという現実的な認識得た時点から監禁罪成立することになる。従って、施錠から開錠までの間に被害者一度も目を覚まさず、自由が侵害されていることを現実には認識しなかった以上、監禁罪成立しない一方、可能的自由説は、客観的に見て人の意思活動の自由を制限する危険があれば足りるとして、被害者現実に自由を侵害されていると認識することまでは必要がない述べる。そう考えると上の事例は、仮に「監禁中に被害者目を覚まして部屋から出ようとしたら、それが不可能だったのであるから、可能的な自由が侵害されている言える。よって、現実には被害者監禁事実認識しなかったとしても、施錠し時点から監禁罪成立する多数説は可能的自由説であるが、本罪は危険犯ではないなどとして、現実的自由説からの厳しい批判がある。

※この「「現実的な自由」と「可能的な自由」」の解説は、「逮捕・監禁罪」の解説の一部です。
「「現実的な自由」と「可能的な自由」」を含む「逮捕・監禁罪」の記事については、「逮捕・監禁罪」の概要を参照ください。

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