「現存する」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/15 21:51 UTC 版)
第35項(1)のなかにある「現存する」という言葉は、最高裁によれば、「時代を通じての先住民の進化を許容するように、柔軟に解釈され」なければならない。「現存する」という言葉は、したがって、1982年憲法法の導入以前にも「消滅させられて」いなかった諸権利を参照して解釈された。彼らは、1982年に行使されていた諸権利を参照することで、それに代わる「冷凍された」解釈を拒んだのである。 モスキアム族の、何世紀にもわたる、また植民地時代にも続いた、漁業の営みをめぐる歴史的記録に基づいて、裁判所は、バンドが食料のために漁をする明確な権利を有すると見なした。 権利の消滅は、政府がそうした権利を拒否しようとする「明確で単純な意図」を示した、何らかの法律を通してのみ発生しうる。ここでは、裁判所は、国王が食料のための漁業権が1982年以前に消滅させられたと証明することは不可能だと見なした。ライセンス付与という図式は、たんなる漁業規制の手段に過ぎず、もともとある権利を消去するものではないし、漁業権に対する政府のいかなる歴史的な政策にも結局のところ、権利の消滅のための明確な意図はみとめられない。
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