「現存する」とは? わかりやすく解説

「現存する」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/15 21:51 UTC 版)

女王対スパロー」の記事における「「現存する」」の解説

35項(1)のなかにある「現存する」という言葉は、最高裁によれば、「時代通じて先住民進化許容するように、柔軟に解釈されなければならない。「現存する」という言葉は、したがって1982年憲法法導入以前にも「消滅させられて」いなかった諸権利参照して解釈された。彼らは、1982年行使されていた諸権利参照することで、それに代わる冷凍された」解釈拒んだのである。 モスキアム族の、何世紀にもわたる、また植民地時代にも続いた漁業営みをめぐる歴史的記録基づいて裁判所は、バンド食料のために漁をする明確な権利有する見なした。 権利消滅は、政府そうした権利拒否しようとする「明確で単純な意図」を示した何らかの法律通してのみ発生しうる。ここでは、裁判所は、国王食料のための漁業権1982年以前消滅させられたと証明することは不可能だ見なした。ライセンス付与という図式は、たんなる漁業規制の手段に過ぎず、もともとある権利消去するものではないし、漁業権対す政府いかなる歴史的な政策にも結局のところ、権利消滅のための明確な意図みとめられない。

※この「「現存する」」の解説は、「女王対スパロー」の解説の一部です。
「「現存する」」を含む「女王対スパロー」の記事については、「女王対スパロー」の概要を参照ください。

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