第二種再生医療等技術
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 05:30 UTC 版)
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事における「第二種再生医療等技術」の解説
相当の注意をしても人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることから、その安全性の確保等に関する措置その他のこの法律で定める措置を講ずることが必要なものとして厚生労働省令で定める再生医療等技術(第二種再生医療等技術に該当するものを除く。) 提供計画について、特定認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に提出して実施。 第二種再生医療等 第二種再生医療等技術を用いて行われる再生医療等。 体性幹細胞等で培養を行っているもの 人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的とするもので培養を行っているもの 細胞の相同利用ではないもの
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