第二種再生医療等技術とは? わかりやすく解説

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第二種再生医療等技術

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 05:30 UTC 版)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事における「第二種再生医療等技術」の解説

当の注意をしても人の生命及び健康に影響与えおそれがあることから、その安全性の確保に関する措置その他のこの法律定め措置講ずることが必要なものとして厚生労働省令定め再生医療等技術(第二種再生医療等技術に該当するものを除く。) 提供計画について、特定認定再生医療等委員会意見聴いた上で厚生労働大臣提出して実施第二種再生医療等 第二種再生医療等技術を用いて行われる再生医療等。 体性幹細胞等で培養行っているもの 人の身体の構造又は機能再建修復又は形成目的とするもので培養行っているもの 細胞相同利用ではないもの

※この「第二種再生医療等技術」の解説は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「第二種再生医療等技術」を含む「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事については、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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