第二種圧力容器とは? わかりやすく解説

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第二種圧力容器

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 10:24 UTC 版)

圧力容器」の記事における「第二種圧力容器」の解説

労働安全衛生法では労働安全衛生法施行令第一条第五号にて規定している。七 第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル上の気体その内部に保有する容器第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げ容器をいう。イ 内容積〇・〇四立メートル上の容器 ロ 胴の内径二百ミリメートル上で、かつ、その長さが千ミリメートル上の容器 例としては、ボンベ・ガスタンクなどが該当する

※この「第二種圧力容器」の解説は、「圧力容器」の解説の一部です。
「第二種圧力容器」を含む「圧力容器」の記事については、「圧力容器」の概要を参照ください。

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