第2種少年院
別名:第二種少年院
少年法に従い少年院へ送致され保護処分される者のうち、特に犯罪傾向が進んだ者を収容する施設。2015年6月の少年院法に伴い、旧称「特別少年院」を改称するもの。
従来の少年院の構成は「初等少年院」「中等少年院」「特別少年院」および「医療少年院」の4区分が設けられていた。2015年の少年法改正にり、「初等少年院」と「中等少年院」は統合されて「第1種少年院」となる。「特別少年院」は「第2種少年院」改称されるが、その位置づけや役割は特に変わらない。「医療少年院」は「第3種少年院」となり、こちらも改称のみである。
特別少年院・改め・第2種少年院の収容保護対象は、心身に著しい障害がなく、犯罪傾向の進んだ、おおむね16歳から23歳の、保護処分の執行を受ける者、とされる。年齢については敢えて厳密な規定となっていない。第186回国会に提出された少年院法案では特に明確に言及されていないが、改正前の少年院法では「16歳未満の者でも収容できる」旨が明記されている。
少年院の改称の契機としては「特別少年院」や「特少」といった呼称にカッコイイ響きがあるとか、あるいは特別扱いという差別的ニュアンスがあるといった指摘が挙がっていたためといった要因が大きいとされている。
関連サイト:
少年院法 - e-Gov
少年院法案 - 衆議院 議案情報 第168回 閣第38号
第二種少年院
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 03:16 UTC 版)
心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容する。旧法の特別少年院に相当。
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