第二種少年院とは? わかりやすく解説

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第2種少年院

読み方:だいにしゅしょうねんいん
別名:第二種少年院

少年法従い少年院送致され保護処分される者のうち、特に犯罪傾向進んだ者を収容する施設2015年6月少年院法に伴い旧称特別少年院」を改称するもの。

従来少年院構成は「初等少年院」「中等少年院」「特別少年院」および「医療少年院」の4区分が設けられていた。2015年少年法改正にり、「初等少年院」と「中等少年院」は統合されて「第1種少年院」となる。「特別少年院」は「第2種少年院」改称されるが、その位置づけ役割は特に変わらない。「医療少年院」は「第3種少年院」となり、こちらも改称のみである。

特別少年院改め・第2種少年院の収容保護対象は、心身著し障害がなく、犯罪傾向進んだおおむね16歳から23歳の、保護処分執行を受ける者、とされる年齢について敢えて厳密な規定となっていない。第186回国会提出され少年院法案では特に明確に言及されていないが、改正前の少年院法では「16歳未満の者でも収容できる」旨が明記されている。

少年院改称契機としては「特別少年院」や「特少」といった呼称カッコイイ響きがあるとか、あるいは特別扱いという差別的ニュアンスがあるといった指摘挙がっていたためといった要因大きいとされている。

関連サイト:
少年院法 - e-Gov
少年院法案 - 衆議院 議案情報 第168回 閣第38号


第二種少年院

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 03:16 UTC 版)

少年院」の記事における「第二種少年院」の解説

心身著し障害がない犯罪的傾向進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容する旧法特別少年院に相当。

※この「第二種少年院」の解説は、「少年院」の解説の一部です。
「第二種少年院」を含む「少年院」の記事については、「少年院」の概要を参照ください。

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