報告の対象となる事故
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 08:23 UTC 版)
報告の対象となる事故は、以下の通り(労働安全衛生規則第96条1項、クレーン等安全規則第2条)。 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。) 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき 小型ボイラー、第一種圧力容器及び第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき クレーン(吊上げ荷重0.5トン未満のクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき逸走、倒壊、落下又はジブの折損 ワイヤロープ又はつりチェーンの切断 移動式クレーン(吊上げ荷重0.5トン未満の移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき転倒、倒壊又はジブの折損 ワイヤロープ又はつりチェーンの切断 デリック(吊上げ荷重0.5トン未満のデリックを除く。)の次の事故が発生したとき倒壊又はブームの折損 ワイヤロープの切断 エレベーター(吊上げ荷重0.5トン未満のエレベーター及び労働基準法別表第一第1号から第5号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき昇降路等の倒壊又は搬器の墜落 ワイヤロープの切断 建設用リフト(吊上げ荷重0.25トン未満の建設用リフト及び0.25トン以上であってもガイドレールの長さが10メートル未満の建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき昇降路等の倒壊又は搬器の墜落 ワイヤロープの切断 簡易リフト(吊上げ荷重0.25トン未満の簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき搬器の墜落 ワイヤロープ又はつりチェーンの切断 ゴンドラの次の事故が発生したとき逸走、転倒、落下又はアームの折損 ワイヤロープの切断
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