再生医療等技術
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 05:30 UTC 版)
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事における「再生医療等技術」の解説
次に掲げる医療に用いられることが目的とされている医療技術で、細胞加工物を用いるもののうち、その安全性の確保等に関する措置その他のこの法律で定める措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。 人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成 人の疾病の治療又は予防 ただし、再生医療等製品(医薬品医療機器等法で承認を受けた再生医療等製品)のみを当該承認の内容に従い用いるものを除く。
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