第一種再生医療等技術とは? わかりやすく解説

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第一種再生医療等技術

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 05:30 UTC 版)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事における「第一種再生医療等技術」の解説

人の生命及び健康に与え影響明らかでない又は相当の注意をしても人の生命及び健康に重大な影響与えおそれがあることから、その安全性の確保に関する措置その他のこの法律定め措置講ずることが必要なものとして厚生労働省令定め再生医療等技術。 提供計画について、特定認定再生医療等委員会意見聴いた上で厚生労働大臣提出して実施一定期間実施制限期間を設け、その期間内に、厚生労働大臣厚生科学審議会意見聴いて安全性等について確認安全性等の基準適合していないときは、計画の変更命令第一種再生医療等 第一種再生医療等技術を用いて行われる再生医療等。 人の胚性幹細胞ES細胞)、人工多能性幹細胞人工多能性幹細胞細胞iPS細胞等) 遺伝子導入する操作行った細胞又は当該細胞 動物の細胞 投与を受ける者以外の人の細胞

※この「第一種再生医療等技術」の解説は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「第一種再生医療等技術」を含む「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事については、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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