第一種再生医療等技術
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 05:30 UTC 版)
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事における「第一種再生医療等技術」の解説
人の生命及び健康に与える影響が明らかでない又は相当の注意をしても人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、その安全性の確保等に関する措置その他のこの法律で定める措置を講ずることが必要なものとして厚生労働省令で定める再生医療等技術。 提供計画について、特定認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に提出して実施。 一定期間の実施制限期間を設け、その期間内に、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて安全性等について確認。 安全性等の基準に適合していないときは、計画の変更を命令。 第一種再生医療等 第一種再生医療等技術を用いて行われる再生医療等。 人の胚性幹細胞(ES細胞)、人工多能性幹細胞、人工多能性幹細胞様細胞(iPS細胞等) 遺伝子を導入する操作を行った細胞又は当該細胞 動物の細胞 投与を受ける者以外の人の細胞
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