日本における斜線制限とは? わかりやすく解説

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日本における斜線制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/05 01:55 UTC 版)

斜線制限」の記事における「日本における斜線制限」の解説

日本では斜線制限建築基準法56条で定められており、制限される高さの算出方法は、用途地域などによって異なる。 道路斜線制限 敷地接している前面道路反対側の境界線から一定の勾配示され斜線内側が、建築物建てられる高さの上限となる。全ての用途地域適用される住居地域については、敷地接す道路反対側の境界線から1メートルにつき1.25メートルその他の用途地域については1メートルにつき1.5メートル上がる斜線内側建築物納めなければならない隣地斜線制限 隣地境界線上から一定の高さを基準とし、そこから一定の勾配示され斜線内側が、建築物建てられる高さの上限となる。第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限設けられているため、隣地斜線制限適用がない。 第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域を除く住居地域では、隣地境界線20メートルの高さから、1メートルにつき1.25メートル商業系、工業系地域では、隣地境界線31メートルの高さから、1メートルにつき2.5メートル上がる斜線内側建築物納めなければならない北側斜線制限 北側隣地日照悪化を防ぐため、建築物北側課せられる制限第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域では、真北敷地境界線上5メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線内側建築物納めなければならない第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域では、真北敷地境界線10メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線内側建築物納めなければならない。ただし、日影規制対象地域は除く。 その他の用途地域には北側斜線制限適用はない。 建築物占め空間は、かつては斜線制限のほかに容積率日影規制などの制限を必ず満たさなければならなかったが、2003年平成15年)の建築基準法改正では、新たに高さ制限天空率という概念盛り込まれたことから、これが斜線制限適合する建物同等上である場合には、例外的に斜線制限適用除外されることとなった

※この「日本における斜線制限」の解説は、「斜線制限」の解説の一部です。
「日本における斜線制限」を含む「斜線制限」の記事については、「斜線制限」の概要を参照ください。

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