緑地地域制度の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 21:21 UTC 版)
緑地地域は、指定方針からみても、市街地周辺の緑地帯の設定や緑地の保全を意図したものと考えられる。特別都市計画法施行令(昭和21年9月10日)勅令第422号で定められた緑地地域における建築制限の内容は「低密度ながら1戸建・2戸建の住宅を認めるという菜園住宅地区のような正確のもの」であり、「指定の仕方で見ても緑地帯の設定を意図したものは東京や福岡県下5都市など少数の都市だけ」であった。「『環状緑地』の設定と、これに法的根拠を与えることは、戦前・戦後を通じて都市計画家達の悲願というべきもので、戦後の都市計画法制の再検討の中でも重要テーマの一つ」であった。 特別都市計画法に基づく緑地地域制度は、対象を戦災都市に限定しつつ「一応環状緑地帯の制度を実現した」が、建築制限の内容により「実行段階で骨抜きになってしまった」ともいえる。一定の建築を許容したことに加え、後述するように、建ぺい率違反、無届建築等の違反建築行為が増加し、緑地地域が市街化していくことによって、環状緑地帯の役割である市街地の膨張の制限が機能しなくなっていった。
※この「緑地地域制度の意義」の解説は、「緑地地域」の解説の一部です。
「緑地地域制度の意義」を含む「緑地地域」の記事については、「緑地地域」の概要を参照ください。
- 緑地地域制度の意義のページへのリンク