緑地地域制度の意義とは? わかりやすく解説

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緑地地域制度の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 21:21 UTC 版)

緑地地域」の記事における「緑地地域制度の意義」の解説

緑地地域は、指定方針からみても、市街地周辺の緑地帯の設定緑地保全意図したもの考えられる特別都市計画法施行令昭和21年9月10日勅令422号で定められ緑地地域における建築制限内容は「低密度ながら1戸建・2戸建住宅認めるという菜園住宅地区のような正確のもの」であり、「指定仕方見て緑地帯設定意図したもの東京福岡県下5都市など少数都市だけ」であった。「『環状緑地』の設定と、これに法的根拠与えることは、戦前・戦後通じて都市計画家達の悲願というべきもので、戦後都市計画法制の再検討中でも重要テーマ一つであった特別都市計画法に基づく緑地地域制度は、対象戦災都市限定しつつ「一応環状緑地帯制度実現した」が、建築制限内容により「実行段階骨抜きになってしまった」ともいえる。一定の建築許容したことに加え後述するように、建ぺい率違反無届建築等の違反建築行為増加し緑地地域市街化していくことによって、環状緑地帯役割である市街地膨張制限機能しなくなっていった。

※この「緑地地域制度の意義」の解説は、「緑地地域」の解説の一部です。
「緑地地域制度の意義」を含む「緑地地域」の記事については、「緑地地域」の概要を参照ください。

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