緑地地域の指定方針
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 21:21 UTC 版)
緑地地域の指定方針は「緑地地域指定標準」(昭和21年9月27日 戦災復興院次長通牒)及び「戦災都市における土地利用計画の設定について」(昭和21年10月1 日 戦災復興院計画局長・建設局長通牒) によって、都市計画区域を「市街地区域」「緑地地域」 「保留地域」に区分する旨が示され、前者には、取敢えず人口20万以上の戦災都市及び特に都市の接続している地方において指定し、防空空地帯を指定した都市においては速やかに、また地域選定に当っては、 市街地の膨張抑制又は家屋の連担を防ぐために必要な土地、美田、良畑、山林等の特殊農林業用地、池沼及び河川の沿岸、海浜等にある水産業用地、 樹林地、 景勝地、その他の厚生適地等を包含するように考慮するものとされ、 また、配置についても、市街地の外周部及び内部に環状又は放射状にとるとともに公園緑地計画と一貫的に計画し、防空空地帯が指定された都市では防空空地帯を根幹として指定すべきこと、 さらに、地価の状況等から、地域指定の困難な場合には、公園緑地又は市街地建築物法の規定による空地地区の制度を以てこれに代えても差支えない等が示された。
※この「緑地地域の指定方針」の解説は、「緑地地域」の解説の一部です。
「緑地地域の指定方針」を含む「緑地地域」の記事については、「緑地地域」の概要を参照ください。
- 緑地地域の指定方針のページへのリンク