制度の国際的年表
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「私的録音録画補償金制度」の記事における「制度の国際的年表」の解説
1965年西ドイツが世界で最初に報酬請求権制度を採用。 1977年日本で制度の検討のため著作権審議会第5小委員会を設置。 1980年オーストリアがドイツに次いで導入。 1981年ハンガリーで導入。 日本で第5小委員会の報告書が公表。関係者間での話し合いが必要とし、導入は見送り。 1982年コンゴで導入。 1984年フィンランドで導入。 アイスランドで導入。 1985年フランスで導入。 ドイツで法改正。メディアにまで対象を広げ、補償金額を定率制から定額制に。 1987年5月 日本で再度の検討のために第10小委員会を設置。 1989年オランダで導入。 1991年ブルガリアで導入。 日本で第10小委員会の報告書が公表。制度を採用することに。文化庁がこれを受けて法案を作成。 1992年アメリカ合衆国で導入。 12月16日 日本で著作権法の改正案が成立。 1993年3月3日 日本で私的録音補償金管理協会が設立。指定管理団体として指定される。 6月1日 日本で改正法施行。 1999年3月26日 日本で私的録画補償金管理協会が設立。 3月30日 同協会が指定管理団体として指定される。 2005年6月22日 私的録画補償金管理協会が個人の補償金返還請求を受理し、8円を返還。制度導入以来初めて。 7月28日 カナダ最高裁でiPodなどのハードディスク型レコーダーを補償金の対象とする政令を無効と判断した連邦高裁判決が確定。 2006年12月13日 欧州委員会(EC)、EU域内の補償金制度統一指令の制定に関する議論を白紙撤回。 2008年1月11日 カナダでの第二次訴訟において、補償金管理協会が連邦高裁で全面敗訴。最高裁への上告は断念。 10月2日 ドイツ最高裁でPCの汎用ハードディスクを補償金の対象外とする逆転判決が下され、確定する。
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