背景及び立法趣旨とは? わかりやすく解説

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背景及び立法趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 22:38 UTC 版)

陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事における「背景及び立法趣旨」の解説

陸軍刑法及び海軍刑法並びにそれらに関連する法体系整備については、1872年兵部省から陸海軍刑律制定され1881年陸軍刑法海軍刑法として別々に制定された後、陸軍海軍共に別々に行われてきた。 陸軍における刑事実体法たる陸軍刑法においては1881年明治14年太政官布告69号として制定され本法施行前までに2度改正が行われた。また、陸軍における刑事手続法たる陸軍治罪法においては1883年明治16年太政官布告24号として制定され1888年明治21年法律第2号により全部改正が行われた。 一方海軍においては刑事実体法たる海軍刑法を、1881年明治14年太政官布告70号として制定され本法施行前に4度改正が行われた。また、海軍における刑事手続法たる海軍治罪法においては1884年明治17年太政官布告第8号として制定され1889年明治22年法律第5号により全部改正され、さらに本法施行前までに1度改正が行われた。 このように陸海軍共に個別法体系整備が行われたきたが、これまで陸海軍共同して行うほど大規模な実戦もなく、また陸海軍共存する軍事機関整備もまだ進んでおらず、実務特段問題生じることはこれまでなかった。 時代を下るにつれ、陸軍参謀本部条例海軍軍令部条例大本営条例等陸海軍共存する軍事機関整備がすすみ、さらに日清戦争陸海軍共同して軍事行動を行う機会がでてきた。しかし陸海軍刑法における想定では、同じ軍に所属するものに対して処罰を行うものであって、他の軍に所属するものに対して陸海軍刑法いずれも処罰を行うことができないこのような状態を認めると、軍内の紀律乱れることになり、もって国家安寧影響を及ぼすこととなるため、政府は、他の軍の軍務を行う、又は陸海軍共同して軍務を行う際の陸軍刑法及び海軍刑法適用に関する特別法として、本法制定することとした。

※この「背景及び立法趣旨」の解説は、「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の解説の一部です。
「背景及び立法趣旨」を含む「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事については、「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の概要を参照ください。

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