禁治産・準禁治産制度への批判とは? わかりやすく解説

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禁治産・準禁治産制度への批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)

成年後見制度」の記事における「禁治産・準禁治産制度への批判」の解説

制度作られたのは明治大日本帝国憲法時代であり、本人保護家財産の保護強調されも本人の自己決定権尊重身上配慮など、本人基本的人権は、必ずしも重視されていなかった。 禁治産という用語は「(家の)財産治めることを禁ず」という意を持ち家制度廃止され日本国憲法下での民法親族相続法)に合致しないまた、国家権力により私有財産処分を禁ぜられ、無能力者とされること、また禁治産準禁治産戸籍記載されることが、人格的な否定等の差別的な印象与えがちであった。これらにより、禁治産制度の利用抵抗示されやすかった裁判所受理件数少なく処理が定型化していなかったこともあり、鑑定引き受け医師少なく時間コスト負担少なくなかった比較軽度判断能力低下場合であっても一律に行為能力制限する準禁治産者宣告を受けることになるため、制限過剰である場合があった。特に浪費者の場合裁判所運用によって、鑑定なしで準禁治産宣告を行うなど、やや無理が目立っていた。 配偶者がいる場合に、法律上当然に配偶者後見人となる旨の規定があり(改正前の840条)、実情即した弾力的な運用が困難であった保佐人取消権について、法律明文規定欠いていたため、その行使可否について解釈上の争いがあった。

※この「禁治産・準禁治産制度への批判」の解説は、「成年後見制度」の解説の一部です。
「禁治産・準禁治産制度への批判」を含む「成年後見制度」の記事については、「成年後見制度」の概要を参照ください。

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