禁治産・準禁治産制度との相違点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)
「成年後見制度」の記事における「禁治産・準禁治産制度との相違点」の解説
身上配慮義務の明文化(民法858条、民法876条の5、民法876条の10)。 本人の保護と、自己決定権の尊重との調和をより重視。 禁治産という用語を廃止。 戸籍への記載を廃止。代わりに後見登記制度を新設。 「補助」の新設(旧来の禁治産は後見、準禁治産は概ね保佐にあたる)。 準禁治産の事由に含まれていた「浪費者」を、後見制度の対象から除外。 「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を取消しうる行為から除外。 鑑定書の書式を専門医向けに配布することなどにより、鑑定を定型化・迅速化。 配偶者が当然に後見人、保佐人となるという規定を削除。 複数成年後見人(保佐人・補助人)、法人後見の導入。なお、後見人(保佐人・補助人)が複数選任されている場合、第三者の意思表示はそのうちの一人に対してすれば足りる(民法859条の2)。 保佐人、補助人の取消権の明文化。
※この「禁治産・準禁治産制度との相違点」の解説は、「成年後見制度」の解説の一部です。
「禁治産・準禁治産制度との相違点」を含む「成年後見制度」の記事については、「成年後見制度」の概要を参照ください。
- 禁治産・準禁治産制度との相違点のページへのリンク