禁治産・準禁治産制度との相違点とは? わかりやすく解説

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禁治産・準禁治産制度との相違点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)

成年後見制度」の記事における「禁治産・準禁治産制度との相違点」の解説

身上配慮義務明文化民法858条、民法876条の5、民法876条の10)。 本人保護と、自己決定権尊重との調和をより重視禁治産という用語を廃止戸籍への記載廃止代わりに後見登記制度新設。 「補助」の新設旧来の禁治産後見準禁治産概ね保佐にあたる)。 準禁治産事由含まれていた「浪費者」を、後見制度対象から除外。 「日用品購入その他日常生活に関する行為」を取消しうる行為から除外鑑定書書式専門医向けに配布することなどにより、鑑定定型化迅速化配偶者当然に後見人保佐人となるという規定削除複数成年後見人保佐人補助人)、法人後見導入。なお、後見人保佐人補助人)が複数選任されている場合第三者意思表示そのうち一人に対してすれば足りる(民法859条の2)。 保佐人補助人取消権明文化

※この「禁治産・準禁治産制度との相違点」の解説は、「成年後見制度」の解説の一部です。
「禁治産・準禁治産制度との相違点」を含む「成年後見制度」の記事については、「成年後見制度」の概要を参照ください。

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