親権・後見とは? わかりやすく解説

親権・後見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:29 UTC 版)

利益相反」の記事における「親権・後見」の解説

以下の場合家庭裁判所に対して特別代理人選任請求をしなければならない。これをせずに代理人直接行った行為無権代理となる。ただし、後見場合後見監督人などがいる場合はこれを要しない親権を行う父又は母とその子との利益相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人選任することを家庭裁判所請求しなければならない民法8261項)。 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人選任することを家庭裁判所請求しなければならない民法8262項)。 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない(民法第860条)。 例え第三者金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権設定することなどが利益相反行為とされる最高裁判例 昭和43年10月8日)。 利益相反行為有無についての判断基準として、判例外形説を採る。これは、行為外形のみを客観的に判断し、「制限行為能力者財産減少させて法定代理人または第三者財産増加させる行為」を一般的に利益相反行為として扱うものである。しかしこの判断基準用いると、「増加した法定代理人財産結果的に制限行為能力者のために使われる場合具体的には、子どものお年玉を親が取り上げ、親名義預金した後、その子どもの学費として使う場合などが挙げられる。)」も利益相反行為として扱われるため、学説からは批判もある。

※この「親権・後見」の解説は、「利益相反」の解説の一部です。
「親権・後見」を含む「利益相反」の記事については、「利益相反」の概要を参照ください。

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