親権に服する子
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)
親権に服する子は成年に達しない子である(818条第1項)。なお、未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされ父母の親権から離脱し、婚姻が解消しても再び親権に服さない(753条)。 なお、戦前の民法によれば未成年に限らず「独立ノ生計ヲ立ツル成年者」以外の者は父の親権に服するものとされていたが(旧877条第1項の反対解釈)、現行法では親権に服する子は未成年者に限られる(818条第1項)。
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