父母以外の者による親権行使とは? わかりやすく解説

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父母以外の者による親権行使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)

親権」の記事における「父母以外の者による親権行使」の解説

法律上例外的に子の父母でない者が親権者となる場合がある。 親権を行う者はその親権に服する子に代わって親権を行う(833条)。つまり、先述のように未成年者の自らの子対す親権は、その未成年者親権者代行する(ただし、753条により未成年者婚姻した場合には成年擬制により自ら直接親権行使することになる)。 児童福祉施設の長は、入所中の児童親権者のない者に対し親権者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う(児童福祉法471項本文)。ただし、797条による縁組承諾をするには都道府県知事許可を得なければならない児童福祉法471項但書)。

※この「父母以外の者による親権行使」の解説は、「親権」の解説の一部です。
「父母以外の者による親権行使」を含む「親権」の記事については、「親権」の概要を参照ください。

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