父母以外の者による親権行使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)
法律上、例外的に子の父母でない者が親権者となる場合がある。 親権を行う者はその親権に服する子に代わって親権を行う(833条)。つまり、先述のように未成年者の自らの子に対する親権は、その未成年者の親権者が代行する(ただし、753条により未成年者が婚姻した場合には成年擬制により自ら直接親権を行使することになる)。 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権者のない者に対し、親権者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う(児童福祉法第47条1項本文)。ただし、797条による縁組の承諾をするには都道府県知事の許可を得なければならない(児童福祉法第47条1項但書)。
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