第6章 年少者とは? わかりやすく解説

第6章 年少者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:28 UTC 版)

労働基準法」の記事における「第6章 年少者」の解説

労働基準法では満18歳満たない者を年少者といい、特別に保護をする規定設けている。さらに年少者のうち、満15歳達した以後最初3月31日までの間の者を児童といい、さらに特別の保護求めている。この章の規定については厚生労働省令年少者労働基準規則)で具体的な細目定める。当該記事参照。 第56条(最低年齢使用者は、児童が満15歳達した以後最初3月31日終了するまで、これを使用してならない前項規定かかわらず別表第一第1号から第5号までに掲げ事業以外の事業係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働軽易なものについては、行政官庁許可受けて、満13歳上の児童をその者の修学時間外使用することができる。映画の製作又は演劇事業については、満13歳満たない児童についても、同様とする。ILO138号条約日本批准)に対応した規定となっている。 最低年齢違反労働契約就労している児童解雇する場合についても、20条解雇予告に関する規定適用されるため、解雇予告手当支払ったうえで即時解雇しなければならない昭和23年10月18日基収3102号)。 第57条(年少者の証明書)使用者は、満18歳満たない者について、その年齢証明する戸籍証明書事業場備え付けなければならない使用者は、562項規定によって使用する児童については、修学差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人同意書事業場備え付けなければならない児童以外の場合には本法親権者後見人同意書求めていないが、民法第4条で、未成年者法律行為には法定代理人同意が必要とされているため、実務上は親権者後見人同意書を得る必要がある年齢確認義務は、使用者が負う。単純に労働者申告信用して18歳未満の者の年齢証明書備え付けなかった場合本条違反となる。年齢確認当たって一般に必要とされる注意義務尽くせば足り、その年齢を必ずしも公文書によって確認する義務はない(昭和27年2月14日基収52号)。 第58条(未成年者労働契約) 第59条第58条、第59条の詳細は、「未成年者#民法以外の法律」の各項目を参照60変形労働時間制32条の2~32条の5)、三六協定による時間外労働36条)、労働時間及び休憩特例40条)、高度プロフェッショナル制度41条の2)は、18歳未満の者に対して適用しない562項規定によって使用する児童については、休憩時間除き修学時間通算して1週間について40時間を、1日について7時間を超えて労働させてはならない。 満15歳以上満18歳未満(満15歳達した以後最初3月31日終了するまでの間を除く)の者については、次の例により労働させることができる。1週間労働時間40時間超えない範囲内において、1週間のうち1日労働時間4時以内短縮する場合において、他の日(1日限られない)の労働時間10時間まで延長すること。 1週間について48時間1日について8時間超えない範囲内において、1ヶ月単位変形労働時間制又は1年単位変形労働時間制規定例により労働させること。「修学時間」とは、「当該日の授業開始時刻から同日最終授業終了時刻までの時間から、休憩時間及び昼食時間除いた時間」となる(昭和25年4月14日基収28号)。 第61条(深夜業詳細は「深夜業」を参照62条(危険有害業務就業制限詳細は「危険有害業務#年少者」を参照63条(坑内労働禁止詳細は「坑内労働#就業制限」を参照64条(帰郷旅費詳細は「解雇#年少者帰郷旅費」を参照

※この「第6章 年少者」の解説は、「労働基準法」の解説の一部です。
「第6章 年少者」を含む「労働基準法」の記事については、「労働基準法」の概要を参照ください。

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