未成年者の年次有給休暇とは? わかりやすく解説

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未成年者の年次有給休暇

職業能力開発促進法認定受けて職業訓練受けている20歳未満の未成年者の年次有給休暇は、12労働日与えなければならない。(労働基準法72条)

・この法は、職業訓練受けている未成年者は、労働条件については一般労働者よりやや不利な取り扱いを受けることがあるため、年次有給休暇一般労働者より高め水準取り扱うことで均衡を保つことを趣旨としている。

・尚、未成年者であっても都道府県労働局長の許可受けた使用者使用される労働者なければ未成年者特例年次有給休暇を受けることはできない

職業訓練受けている未成年者の年次有給休暇は、雇い入れた日から起算した継続勤務期間で付与日数決定される

ヶ月     12日
1年ヶ月  13日
2年ヶ月  14日
3年ヶ月  16日
4年ヶ月  18日
5年ヶ月  20日
6年ヶ月  20日

・尚、適用されていた労働者未成年なくなった場合、この規定適用されなくなり一般労働者と同じ年次有給休暇数が与えられる。しかし、未成年になるまでに付与され年次有給休暇は、2年時効が切れるまで、請求することが出来る。

民法上の成年規定同様に誕生日前日から成年扱いとなる。

成年通常労働者としての有給休暇成人誕生日迎えた以降のはじめての有給休暇起算日から適用される

・(例)H20年4月1日入社
→H20年10月1日有給休暇起算日
6月17日誕生日
→H20年10月1日H219月31日  12日
6月16日より民法上の成人になり、成人になった初めての有給休暇起算日H2110月1日となる。
H2110月1日~H22年9月31日  11日通常の労働者付与日数)が付与される

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