第7章 技能者の養成とは? わかりやすく解説

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第7章 技能者の養成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:28 UTC 版)

労働基準法」の記事における「第7章 技能者の養成」の解説

第69条徒弟弊害排除使用者は、徒弟見習養成その他名称如何を問わず技能習得目的とする者であることを理由として、労働者酷使してならない使用者は、技能習得目的とする労働者家事その他技能習得に関係のない作業従事させてはならない本条は、日本における従来徒弟制度まつわる悪習慣を是正し、特に酷使典型である雑役への使用禁止する趣旨であるから、その監督取締厳格に行われる第1項は、技能習得目的とする者であることを理由としない場合労働者酷使してもよいという反対解釈を許す趣旨ではない(昭和22年12月9日基発53号)。 本条は、次条以下と異なり適用対象職業能力開発促進法第24条による認定受けた職業訓練を受ける労働者限定されていない。このことから、外国人技能実習法による外国人技能実習生についても当然に本条適用される本条違反対す罰則定めはないが、本条違反同時に年少者保護規定強制労働の禁止児童福祉法虐待禁止規定等に違反する場合には、これらの規定による罰則適用を受けることになり、それによって本条実効性の確保なされる。また民事的には本条違反直接根拠公序良俗反することを理由として、その労働契約はじめから無効解することができる。 第70条(職業訓練に関する特例職業能力開発促進法第24条第1項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条第1項契約期間、第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務就業制限、第63条の年少者坑内労働禁止並びに64条の2の妊産婦等の坑内業務就業制限に関する規定について、厚生労働省令別段定めすることができる。ただし、第63条の年少者坑内労働禁止に関する規定については、満16歳満たないに関しては、この限りでない。就業可能業務は、教習事項習得するために必要なもののみについて認められているものであるから、労働基準法施行規則別表第一掲げられないものについてはたとえ技能養成といえどもその就業認めるものではない(昭和23年6月29日基発118号)。 第71前条規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によって労働者使用することについて行政官庁都道府県労働局長)の許可受けた使用者使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 第72条【職業訓練を受ける未成年者の年次有給休暇に関する特例詳細は「年次有給休暇#職業訓練に関する特例」を参照73条第71条の規定による許可受けた使用者が第70条の規定に基いて発する厚生労働省令違反した場合においては行政官庁は、その許可を取り消すことができる。 第74削除労働基準法制定時には、第74条において技能養成審議会に関する規定置いていたが、1958年昭和33年)の職業訓練法(現在の職業能力開発促進法)の成立により同法職業訓練審議会現在の中央職業能力開発協会)にその役割譲ったため、労働基準法上の条文削除されている。

※この「第7章 技能者の養成」の解説は、「労働基準法」の解説の一部です。
「第7章 技能者の養成」を含む「労働基準法」の記事については、「労働基準法」の概要を参照ください。

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