ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/19 02:30 UTC 版)
「商業使用人」の記事における「ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」の解説
ある種類又は特定事項の委任を受けた使用人(部長・課長相当、主任者、旧番頭・手代) 代理権は特定の事項に限定されるが、この制限は善意の第三者には対抗できない(商法25条、会社法14条(商法旧43条))。
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