ある権利を賠償責任ルールで保護する場合とは? わかりやすく解説

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(ii)ある権利を賠償責任ルールで保護する場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/12 17:41 UTC 版)

グイド・カラブレイジ」の記事における「(ii)ある権利を賠償責任ルールで保護する場合」の解説

その権利自由に侵害できるが、事後的に賠償必要がある。ただし、賠償額は裁判所決定し権利保持者の要求同額である必要はない。

※この「(ii)ある権利を賠償責任ルールで保護する場合」の解説は、「グイド・カラブレイジ」の解説の一部です。
「(ii)ある権利を賠償責任ルールで保護する場合」を含む「グイド・カラブレイジ」の記事については、「グイド・カラブレイジ」の概要を参照ください。

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