行政処分の規定とは? わかりやすく解説

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行政処分の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 19:02 UTC 版)

高速バス」の記事における「行政処分の規定」の解説

2000年代行われたバス事業規制緩和引き替えに、交通違反などの各種法令違反した場合の行政処分の規定が新たに設定された。 違反した場合道路運送法40に基づき状況に応じて事業者営業所単位違反点数使用停止台数使用停止日数の積を10割った数値)が付加され累計違反点数一定以上になると、50点以上でバス事業停止80点以上で事業許可取消処分が行われる。そのため、違反した事業者国土交通大臣及び各運輸局長・運輸支局長・自動車検査登録事務所長の命令により、一定期間違反した事業者営業所での事業拡大路線開設参入)が禁止される(このことを服喪期間という。ただし地元自治体などからの要請があれば特例路線開設認め場合もある)。 違反点数累積期間は原則3年間である。ただし、違反点数付加されていない営業所において行政処分以前2年間に違反行為がなく、かつ違反点数付加され営業所において2年間違行為ない場合は、行政処分から2年経過した時点消滅する。なお事業者分割・譲渡した場合事業者営業所単位累積違反点数承継される。 なお2004年平成16年8月1日基準改正され事業拡大禁止期間がそれまで2年間から5点以下の処分で3か月19点以下で6か月20点以上や悪質違反1年間緩和されたが、車両停止処分については厳格化され従来使用停止台数使用停止日数の積を10割った数値整数ない場合端数切り上げていたが、改正後使用停止車両のうち1台の使用停止日数延長して整数となるように変更された(端数調整により日数延長されるのでより厳しくなっている)。2006年平成18年5月には、飲酒運転放置した事業者に対しては、違反点数に関係なく事業停止処分下せるようにするといった法案提出された。

※この「行政処分の規定」の解説は、「高速バス」の解説の一部です。
「行政処分の規定」を含む「高速バス」の記事については、「高速バス」の概要を参照ください。

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