行政作用における代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
法律行為的行政行為のうち、形成的行為にあたる。 詳細は「行政行為#種類」を参照 権限の代理 詳細は「権限#権限の代理」を参照 行政機関が、本来の行政庁の権限の全部又は一部を、代理することで、権限が本来の行政庁から代理機関に移動しない。法定代理 指定代理 本来の行政庁が事故にあうなど権限を行使できない場合に、法律の定めに従い指定された行政庁が代わって権限を行使すること。 狭義の法定代理 法律の定める機関が当然に代理権を行使する。 授権代理 本来の権限を有する行政機関が、権限の一部の行使を他の機関に任せることで、授権された機関は、本来の権限を有する行政機関の名と責任おいてその権限を行使する。 被代理庁の授権による代理で補助機関に代理させる場合は専決といい法律の根拠を必要としない。例:地方自治法153条1項
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