行政作用における代理とは? わかりやすく解説

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行政作用における代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)

代理」の記事における「行政作用における代理」の解説

法律行為行政行為のうち、形成的行為にあたる。 詳細は「行政行為#種類」を参照 権限代理 詳細は「権限#権限代理」を参照 行政機関が、本来の行政庁権限全部又は一部を、代理することで、権限が本来の行政庁から代理機関移動しない法定代理 指定代理 本来の行政庁事故にあうなど権限行使できない場合に、法律の定め従い指定された行政庁が代わって権限行使すること。 狭義法定代理 法律の定め機関当然に代理権行使する授権代理 本来の権限有する行政機関が、権限一部行使を他の機関任せることで、授権された機関は、本来の権限有する行政機関の名と責任おいてその権限行使する。 被代理庁の授権による代理補助機関代理させる場合専決といい法律根拠を必要としない。例:地方自治法1531項

※この「行政作用における代理」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「行政作用における代理」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。

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