ざいさんかいじてつづきとは? わかりやすく解説

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ざいさんかいじ‐てつづき【財産開示手続(き)】

読み方:ざいさんかいじてつづき

損害補償などで、確定判決和解調書調停調書があるのに相手方支払い応じない場合裁判所申し立てて相手方財産開示させる手続き相手方裁判所への出頭拒否したり、嘘をついたりすると30万円以下の過料となる。

[補説] 平成15年2003民事執行法改正新設平成16年20044月より施行


財産開示手続(ざいさんかいじてつづき)




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