粉じん対策指導委員とは? わかりやすく解説

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粉じん対策指導委員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「粉じん対策指導委員」の解説

都道府県労働局及び産業保安監督部に、事業者が行じん肺予防に関する措置について必要な技術援助行わせるため、粉じん対策指導委員を置くことができる(第331項)。粉じん対策指導委員は、衛生工学関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣又は経済産業大臣任命する(第332項)。 粉じん対策指導委員は、非常勤とする(第333項)。粉じん対策指導委員の任期は、2年とする(施行規則341項)。 粉じん対策指導委員は、じん肺予防を図るためには、各事業場個々ケースについて具体的、技術的、かつ、専門的指導を行う必要があるころから設けられているものであること(昭和53年4月28日基発250号)。

※この「粉じん対策指導委員」の解説は、「じん肺法」の解説の一部です。
「粉じん対策指導委員」を含む「じん肺法」の記事については、「じん肺法」の概要を参照ください。

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