粉じん対策指導委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
都道府県労働局及び産業保安監督部に、事業者が行うじん肺の予防に関する措置について必要な技術的援助を行わせるため、粉じん対策指導委員を置くことができる(第33条1項)。粉じん対策指導委員は、衛生工学に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣又は経済産業大臣が任命する(第33条2項)。 粉じん対策指導委員は、非常勤とする(第33条3項)。粉じん対策指導委員の任期は、2年とする(施行規則第34条1項)。 粉じん対策指導委員は、じん肺の予防を図るためには、各事業場の個々のケースについて具体的、技術的、かつ、専門的指導を行う必要があるところから設けられているものであること(昭和53年4月28日基発250号)。
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