簡易課税制度とは? わかりやすく解説

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かんいかぜい‐せいど〔カンイクワゼイ‐〕【簡易課税制度】


簡易課税制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 23:36 UTC 版)

日本の消費税議論」の記事における「簡易課税制度」の解説

簡易課税制度は、課税売上高一定割合仕入れみなして事業者事務処理上の煩雑さを除去することにより、納税事務負担軽減するために設けられ制度である。免税点制度同じく小規模事業者納税事務負担配慮して設けられ制度であるが、「みなし仕入率」が高すぎることに対す批判が強い。2004年度から課税売上高(税抜き輸出免税売上を含む。基準年度課税期間の前々年度の実績判定の上限が2億円以下→5000万円以下と引き下げられた。 売上高に、業種応じたみなし仕入率乗じて簡易税額算出するもの。適用上限となる売上高は、5,000万円通常納付する消費税額は、売上係る消費税額から課税仕入係る消費税額を控除して計算するが、基準期間における課税売上高5000万円以下である事業者は、「みなし仕入率」を用いて仕入税額計算することができる。そのため、みなし仕入率による仕入税額実際仕入税額との差額発生する場合に、自らの利益損失)となる。 ドイツ等においても簡易課税制度は存在しみなし仕入率は損税が発生するように設定されている。簡易課税制度においては帳簿等の保存軽減されており、この浮いた経費と損税が相殺されるように調整されている。 日本みなし仕入率 90% - 第1種事業卸売業 80% - 第2種事業小売業農林水産業(食用) 70% - 第3種事業農林水産業(食用以外)、鉱工業建設業水道光熱業、製造業 60% - 第4種事業飲食店業、その他 50% - 第5種事業金融及び保険業運輸・通信業、サービス業 40% - 第6種事業不動産業複数種類事業を営む場合は、原則として事業の種類ごとに課税売上高分類して計算することになる。(この観点では、簡易課税事業者一部は、既に複数税率経験していたことになる。)ただし、1種類課税売上高課税売上総額75%以上の場合は、有利選択として最も高い「みなし仕入率」を適用することができる。それ以外場合で、2種類課税売上高75%以上の場合は、有利選択として、その2種類の「みなし仕入率」を適用することができる。 非課税取引については消費税を課さないこととされており、また仕入税額仮払消費税)のうち非課税売上対応する部分については控除対象とならない。ただし、課税期間における課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合95%以上である事業者は、仕入税額全額控除することができる。そのため、要件満たす事業者要件満たさない事業者と同水準価格設定した場合要件満たす事業者仕入税額相当額を自らの利益とすることができる。 なお、2012年度から課税売上高制限(5億円以下)が設けられた。

※この「簡易課税制度」の解説は、「日本の消費税議論」の解説の一部です。
「簡易課税制度」を含む「日本の消費税議論」の記事については、「日本の消費税議論」の概要を参照ください。

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