簡易裁判所の裁判権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:04 UTC 版)
裁判所法33条によれば、次の事項について第一審の裁判権を有する。 訴訟価額が140万円以下(2004年3月31日以前は、90万円以下だった)の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く) 以下の罪に係る訴訟については他の法律に特別の定めがない限り簡易裁判所が第一審の専属的管轄権を有する罰金以下の刑(他には拘留、科料)にあたる罪 以下の罪に係る訴訟については地方裁判所と第一審について競合的管轄権を有する選択刑として罰金が定められている罪 常習賭博、賭博場開張等図利(刑法第186条) 横領、盗品譲受け等(刑法252条、256条) 簡易裁判所では、原則として禁錮以上の刑を科することができないが、住居侵入罪、同未遂、常習賭博罪、賭博場開張等図利罪、窃盗罪、同未遂、横領罪、遺失物横領罪、盗品譲受け罪、古物営業法違反、質屋営業法違反またはこれらの罪と他の罪とにつき観念的競合若しくは牽連犯の関係にあってこれらの罪の刑をもって処断すべき事件については、3年以下の懲役に科することができる(裁判所法33条2項)。なお、これらの制限を超える刑を科するのが相当と認めるときは、簡易裁判所は事件を地方裁判所に移送しなければならない。
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