特例有限会社における資本金額減少の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:09 UTC 版)
「資本減少」の記事における「特例有限会社における資本金額減少の手続」の解説
旧有限会社法において有限会社として設立された株式会社(特例有限会社。商号に有限会社と入る会社)が減資をする場合も、株式会社と同様である。ただし、経過措置として施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、旧有限会社法の規定による(会社法施行整備法29条)とされている。
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