特例有限会社における資本金額減少の手続とは? わかりやすく解説

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特例有限会社における資本金額減少の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:09 UTC 版)

資本減少」の記事における「特例有限会社における資本金額減少の手続」の解説

有限会社法において有限会社として設立され株式会社特例有限会社商号有限会社と入る会社)が減資をする場合も、株式会社と同様である。ただし、経過措置として施行日前に社員総会招集の手続が開始され場合におけるその社員総会決議要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金減少については、旧有限会社法規定による(会社法施行整備29条)とされている。

※この「特例有限会社における資本金額減少の手続」の解説は、「資本減少」の解説の一部です。
「特例有限会社における資本金額減少の手続」を含む「資本減少」の記事については、「資本減少」の概要を参照ください。

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