特例特別免許状(構造改革特別区域の市町村のみ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)
「教育職員免許状」の記事における「特例特別免許状(構造改革特別区域の市町村のみ)」の解説
特例特別免許状は、(特例)特別免許状授与事業を実施する構造改革特別区域の各市町村内のみで効力を有し、有効期間は10年である(経過日の属する年度の末日)。 この免許状の授与の対象となるのは、学校設置会社(株式会社)が当該学校の教員に雇用しようとする場合、学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)が当該学校の教員に雇用しようとする場合、市町村がその給料または報酬等を自己負担して当該市町村の教育委員会が教員に任命しようとする場合である。 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する社会的信望等を持つ社会人経験者等が、市町村(〔特例〕特別免許状授与事業を実施する構造改革特別区域の各市町村)の教育委員会が実施する教育職員検定に合格すると、市町村の教育委員会から授与される(構造改革特別区域法 第19条)。 免許状の種類、効力等(新免許法)種類区分基礎資格効力有効期間職階備考普通免許状 専修 修士 全国 10年 教諭 10年で更新講習が必要 一種 学士 二種 学士、短期大学士、専門士のいずれか 特別免許状 - - 都道府県 10年 教諭 推薦、専門知識等条件多い 臨時免許状 - - 都道府県 3年(特例6年) 助教諭 採用条件あり (免許状なし) - - - - 特別非常勤講師 授与権者への届け出のみ
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