臨時免許状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)
臨時免許状は、各都道府県内のみで効力を有し、原則として3年間の有効期間が設けられている免許状である。ただし暫定処置として、条件的に都道府県の教育委員会規則で、その有効期間が6年間とされることもある。臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限って実施される都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与される(施行規則「5条第6項」)。なお、栄養教諭には臨時免許状はない。
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