法規、資格制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 10:02 UTC 版)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく資格。 はり師の鍼の施術に関する医療行為に関しては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条による、医師法第17条に対する特別法で、施行を認められている。 「はり師名簿」とは、厚生労働省に備えられている名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。現在は、厚生労働大臣の指定をうけた財団法人東洋療法研修試験財団がその事務を行っている。 その施術の特性から、きゅう師と組み合わせて鍼灸師と呼称したり、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師と組み合わせて鍼灸マッサージ師もしくは三療師などと呼ばれることもあるが、それぞれに別の資格である。実際には、はり師ときゅう師に関しては、養成施設(専門学校や盲学校等)において完全に単位の互換がなされており、二つの資格試験受験に必要な単位を取得できる。また、課程によっては、あん摩マッサージ指圧師の受験資格も取得できるものもある。 はり師の養成を行う教員は、医師の他、はり師教員、理療科教員の資格取得者などとされている。 はりの療養費が健康保険によって支給されるのは、神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症、頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症のような慢性的な疼痛を主症とする疾患である。ただし、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要である。 はり師の国家資格をもって治療の対価を健康保険の療養費として申請する場合、医師の同意書が必要とされているが法的な根拠のあるものではない[要出典]。往療の判断は、はり師が行う。ただし、医科との健康保険の併給は認められない。 あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師の免許の取得者は、教育職員検定により特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状が与えられる(教育職員免許法施行規則第65条。臨時免許状取得者は定められた経験、単位修得により普通免許状が与えられる)。
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