法規・制度 等とは? わかりやすく解説

法規・制度 等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/14 20:45 UTC 版)

保育」の記事における「法規・制度 等」の解説

保育所に関する規定なされている児童福祉法では、保育における「教育」には、「義務教育及びその後の教育基礎培うものとしての3歳以上幼児対す教育」は含まれていない学校教育法では第22条において、幼稚園目的を、「義務教育及びその後の教育基礎培うものとして、幼児保育し、幼児健やかな成長のために適当な環境与えて、その心身発達助長すること」と定めている。「義務教育及びその後の教育基礎培うものとしての3歳以上幼児対す教育」は幼稚園担っている保育所における保育内容については、厚生労働省定め保育所保育指針規定されている。これは、文部科学省定め幼稚園教育要領内容整合性図られており、就学前教育として保育園幼稚園は同じ目標を持つ。 幼稚園教育要領および保育所保育指針では、保育内容基礎的事項教育の5領域(健康、人間関係環境言葉表現)に分けて規定している。 児童福祉法では、第24条において、「児童保育欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童保育所において保育なければならない。」とあり、保育が本来、家庭行われるべきものであることを前提としている(但し、2006年時点での3歳から5歳児の保育所入所児と幼稚園入園児の合計同年齢層人口比は87.5%に達しており、前記理念現実との乖離著しい)。 小学校においても、10歳までは自立が困難であり、教育基本的に養護機能含んだ保育である必要があるともいわれている[誰によって?]。 また、児童福祉法における児童とは、満18歳満たない者をいい、特に必要がある判断され場合は、保育所保育を行うことができる。(児童福祉法39条第2項共働きなどで保護者家庭不在等の家庭の子供を預かって保護者による育児代替保育所等で提供する場合は、原則として小学校入学まで保育所において保育士(かつての保母保父)が保育にあたり小学校入学後放課後学童保育制度により実施される

※この「法規・制度 等」の解説は、「保育」の解説の一部です。
「法規・制度 等」を含む「保育」の記事については、「保育」の概要を参照ください。

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