法規上の区分とは? わかりやすく解説

法規上の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 08:25 UTC 版)

日本におけるオートバイ」の記事における「法規上の区分」の解説

日本では道路交通法および道路運送車両法にて、内燃機関原動機とするもの(エンジン車)は排気量応じた区分定められており、その区分により運転免許証取り扱い異なる。オートバイに関する法制度は度々変わっており、以下は2019年現在のものである内燃機関以外を原動機とするもの(モーター車、電動車電動バイクなど)は定格出力により区分されるが、エンジン車とは区分異なる。 車両 排気量区分単位cc) - 50 50超 - 90 90超 - 125 125超 - 250 250超 - 400 400超 - 定格出力区分 - 600W 600 - 800W 800超 - 1kW 1kW超 - 20kW超 - 法区分 道路交通法車両区分) 原動機付自転車 小型自動二輪車 普通自動二輪車 大型自動二輪車 道路交通法免許区分大型二輪免許 普通二輪免許 不可 普通二輪免許小型限定不可 原付免許または普通免許 不可 道路運送車両法ナンバープレート色) 原動機付自転車 軽自動車(白) 小型自動車(白に緑) (電動全て軽自動車扱い第一種自治体により異なる) 第二種乙(自治体により異なる) 第二種甲(自治体により異なる) 高速道路通行 不可 許可 定期点検 制度なし 必要 車検 制度なし 必要 一般道法定速度 30km/h 60km/h 二人乗り 不可 乗車定員及び運転者免許取得年数準ずる 二段階右折 義務 禁止 最大積載量 30kg 60kg トライク普通自動車扱いであるため普通免許等が必要となるが、2009年9月1日より対象車種限り排気量相応した二輪免許が必要となる。 上述の表に示すナンバープレートの色自家用場合で、バイク便などの事業用は文字と地の色が入れ代わる緑ナンバー)。125cc以下自家用事業用区別はないが、警察などが保有する公用車には非課税標識として、一般課税標識とは区別されナンバープレート交付される形状や色は市区町村によって違う場合があり、概ね第一種は白、第二種乙は黄色同甲桃色となっているが、一種でも桃色採用している市町村もあり、色だけで排気量判断することはできない課税標識青文字場合多く非課税標識は赤文字となる場合が多い。以前郵便バイク非課税だったが、民営化に伴い課税となった道路標識等における標記道路交通法基づいており、「自二輪と言う表記は、大型自動二輪車および普通自動二輪車意味し、「小二輪」は第一種第二種原動機付自転車側車付き場合軽自動車)、「原付」は第一種原動機付自転車その範囲となる。単に「二輪」と表記される場合はこれら全てを指す。 原動機停止した状態で押して歩く場合歩行者として扱われる。ただし、側車付きトライクを含む)や、他の車両牽引している場合除外される

※この「法規上の区分」の解説は、「日本におけるオートバイ」の解説の一部です。
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