法規上の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 08:25 UTC 版)
「日本におけるオートバイ」の記事における「法規上の区分」の解説
日本では道路交通法および道路運送車両法にて、内燃機関を原動機とするもの(エンジン車)は排気量に応じた区分が定められており、その区分により運転免許証の取り扱いが異なる。オートバイに関する法制度は度々変わっており、以下は2019年現在のものである。内燃機関以外を原動機とするもの(モーター車、電動車、電動バイクなど)は定格出力により区分されるが、エンジン車とは区分が異なる。 車両 排気量区分(単位cc) - 50 50超 - 90 90超 - 125 125超 - 250 250超 - 400 400超 - 定格出力区分 - 600W 600 - 800W 800超 - 1kW 1kW超 - 20kW超 - 法区分 道路交通法(車両区分) 原動機付自転車 小型自動二輪車 普通自動二輪車 大型自動二輪車 道路交通法(免許区分) 大型二輪免許 普通二輪免許 不可 普通二輪免許(小型限定) 不可 原付免許または普通免許 不可 道路運送車両法(ナンバープレート色) 原動機付自転車 軽自動車(白) 小型自動車(白に緑枠) (電動は全て軽自動車扱い) 第一種(自治体により異なる) 第二種乙(自治体により異なる) 第二種甲(自治体により異なる) 高速道路の通行 不可 許可 定期点検 制度なし 必要 車検 制度なし 必要 一般道の法定速度 30km/h 60km/h 二人乗り 不可 乗車定員及び運転者の免許取得年数に準ずる 二段階右折 義務 禁止 最大積載量 30kg 60kg トライクは普通自動車の扱いであるため普通免許等が必要となるが、2009年9月1日より対象車種に限り、排気量に相応した二輪免許が必要となる。 上述の表に示すナンバープレートの色は自家用の場合で、バイク便などの事業用は文字と地の色が入れ代わる(緑ナンバー)。125cc以下は自家用と事業用の区別はないが、警察などが保有する公用車には非課税標識として、一般の課税標識とは区別されたナンバープレートが交付される。形状や色は市区町村によって違う場合があり、概ね第一種は白、第二種乙は黄色、同甲は桃色となっているが、一種でも桃色を採用している市町村もあり、色だけで排気量を判断することはできない。課税標識は青文字の場合が多く、非課税標識は赤文字となる場合が多い。以前は郵便バイクも非課税だったが、民営化に伴い課税となった。 道路標識等における標記は道路交通法に基づいており、「自二輪」と言う表記は、大型自動二輪車および普通自動二輪車を意味し、「小二輪」は第一種、第二種原動機付自転車(側車付きの場合は軽自動車)、「原付」は第一種原動機付自転車がその範囲となる。単に「二輪」と表記される場合はこれら全てを指す。 原動機を停止した状態で押して歩く場合は歩行者として扱われる。ただし、側車付き(トライクを含む)や、他の車両を牽引している場合は除外される。
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