特例税率込み税額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:27 UTC 版)
本則とは別に、長年にわたって『暫定税額』が定められていて、根拠法の延長に継ぐ延長を経ていた。暫定と冠する課税が導入されてから、既に40年以上もの長期間にわたって、本則より重く課税され続けていることは、常々問題視されていた。 さらには、重量税の使い道である「道路特定財源制度」のうち、本州四国連絡橋公団の債務返済が、2007年(平成19年)度に完了することや、昨今の公共事業費縮小による「財源余剰(税金の余り)」が7000億円も見込まれることから、自動車保有者はもとより、売り上げ低迷に悩む自動車メーカーなどが作る日本自動車工業会や日本自動車連盟からも見直しを求める声が挙がっていた。 さらに、一般財源化が検討されていて、従来より一般財源である自動車税や軽自動車税と分けて課税した上で、暫定税額を上乗せする税制の目的が失われる点も指摘されていた。 そして、2010年3月の税制改正により、道路特定財源が、一般財源とされるとともに、暫定税率が特例税率として適用期間の定めが廃止され、当分の間適用されることとされ、暫定税率の適用が特例税率として事実上恒久化されることになった。その後、2012年(平成24年)の税制改正で税率の引き下げがされた。 なお新車登録から13年超過、18年超過車両については環境負荷の観点から自動車税と同じくグリーン化税制として重課税がなされる(#経年超過車両に対する重課税)。
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