グリーン化税制
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2002年(平成14年)度から、ハイブリッド車、および電気自動車を除く排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(低公害車)は、その性能に応じて税が軽減され、新規登録から一定の年数を経過した乗用自動車(事業用乗合バスを除く)の税率を重課する特例措置(いわゆる自動車税のグリーン化、グリーン化特例)が実施されている。 ガソリンエンジン車13年、ディーゼルエンジン車11年経過で約15%重課(2014年(平成26年)度までは約10%重課)、貨物自動車は約10%重課となっている。 この「グリーン化税制」は、排ガス性能や燃費の向上による環境保護という名目のもと、経済対策(新車販売の内需回復)が織り込まれており、新車製造にかかる環境負荷や、古い車を廃車にする際の環境負荷(まだ使えるのに捨ててしまうというもったいない精神を逸脱する行為)、オーナーの燃料消費状況(古い車であってもあまり走行せず燃料消費量が少ないなど)といった要素の環境負荷については、一切考慮されていない。 なお、重課の条件は登録より一定年数の経過であるため、世界で長年使用されてきた古い旧車を日本に輸入して登録した場合は、この登録が初回登録となるので、いくら燃費が悪く製造より13年以上経過していようと重課対象にはならない。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}耐久性と信頼性の高い日本車は、中古車として世界に輸出されるケースも多いため、「鉄鋼等の原材料を輸入するためにエネルギーを消費し、新車を生産するためにエネルギーを消費した上で、排ガス性能の低い使用過程車をエネルギーを消費して海外に送り出しているだけで、地球規模での環境保護にはなっていない」という批判もある。なお、現在問題となっている高齢運転者による自動車事故もグリーン化税制により旧型車から慣れない故高齢者に制御の難しいハイブリッドカーなどへの乗り換えが原因だと言う意見もある。[要出典]
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グリーン化税制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:26 UTC 版)
2016年4月1日以降、軽自動車についても登録車(自動車税)と同様にグリーン化税制が適用され、排出ガス及び燃費性能の優れた自動車(いわゆる低公害車等)はその性能に応じて税が軽減され、新規検査から一定年数を経過した自動車の税を重課する特例措置(グリーン化税制、グリーン化特例)が実施されている。 新規検査より13年を超過した車両については新税率に対し20%重課される(登録車の貨物車の10%重課、同乗用車の15%重課に対し重課の割合が高いほか、自家用軽乗用車については新税率への移行で50%重課された金額に更に20%重課されるため、事実上は80%の重課税になる)。また、経過年数の正確な把握が困難な250cc以下の二輪車は年式に関係なく一律1.5倍の増税となった。経過年数が把握可能な小型二輪車も同様に増税された。
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