住所証明書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:25 UTC 版)
自然人の場合住民票の写し、法人の場合登記事項証明書が原則である(1957年〈昭和32年〉3月27日民甲615号通達)。その他、在外日本人については在留証明書又は外国公証人の証明書(1958年〈昭和33年〉1月22日民甲205号回答)、認可地縁団体については地縁団体証明書(地方自治法260条の2第12項・10項及び地方自治法施行規則21条・19条、1991年(平成3年〉4月2日民三2245号回答)が該当する。
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