居場所情報義務違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:25 UTC 版)
居場所情報未提出や検査未了が、12か月の間に3回累積すると、ドーピング防止規則違反となる可能性がある。 * 居場所情報未提出: 居場所情報を決められた期日までに提出していない、もしくは内容の更新を正確に行っていない場合。 * 検査未了: 競技者はAM5:00~PM23:00の間で必ず検査に対応できる(検査員と会うことができる)60分間を指定して提出することになっているが、競技者が指定した60分の時間枠において検査に対応することができなかった場合。2012年度から、ADAMSに電話番号を登録してある場合に限り、指定した60分枠の終了5分前に不在確認の電話が入ることになった。
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