Weblio辞書で「居宅の場合介護給付相当/都道府県が介護保険法上の指定を行った指定居宅介護支援事業者に依頼を行う。指定居宅介護支援事業者所属の介護支援専門員が、ケアマネジメントを行う。予防給付相当/居住地域内の地域包括支援センターの保健師または経験ある看護師が予防給付対象者のためのケアプランを策定し、ケアマネジメントを行う。ただし委託の方法で、指定居宅介護支援事業所にケアマネジメントを行わせることも可能である。施設入所の場合」を解説文に含む見出し語は見つかりませんでした。
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