指定訪問看護事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/16 06:35 UTC 版)
「訪問看護療養費」の記事における「指定訪問看護事業者」の解説
「指定訪問看護事業者」とは、第88条1項により訪問看護事業を行う事業者として、厚生労働大臣が指定する者である。この指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。申請書は、以下の事項を記載して、事業所の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなればならない(規則第74条) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日 申請者の定款、寄附行為又は条例等 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設の開設者であるときは、その概要 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとするときは、その概要 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要 指定訪問看護を受ける者の予定数 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所 運営規程 職員の勤務の体制及び勤務形態 事業計画 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容 指定訪問看護の事業に係る資産の状況 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする(第90条)。指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない(第91条)。指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない(第92条1項)。指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない(施行規則第75条)。 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない(第93条)。厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる(第94条1項)。
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