指定訪問看護事業者とは? わかりやすく解説

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指定訪問看護事業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/16 06:35 UTC 版)

訪問看護療養費」の記事における「指定訪問看護事業者」の解説

「指定訪問看護事業者」とは、第88条1項により訪問看護事業を行う事業者として厚生労働大臣指定する者である。この指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。申請書は、以下の事項記載して事業所の所在地管轄する地方厚生局長に提出しなればならない規則74条) 申請者の名称及び主たる事務所所在地並びにその代表者氏名及び住所 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地 当該指定係る訪問看護事業の開始予定年月日 申請者定款寄附行為又は条例等 申請者が、現に他の訪問看護ステーション病院診療所又は介護老人保健施設開設者であるときは、その概要 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション病院診療所又は介護老人保健施設開設しようとするときは、その概要 訪問看護ステーションとなる事業所平面図並びに設備及び備品等の概要 指定訪問看護を受ける者の予定訪問看護ステーションとなる事業所管理者その他の職員氏名及び経歴看護師等については、免許証写し添付すること。)並びに管理者住所 運営規程 職員勤務体制及び勤務形態 事業計画 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携内容 指定訪問看護事業係る資産の状況 その他厚生労働大臣が必要と認め事項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準従い訪問看護を受ける者の心身状況に応じて自ら適切な指定訪問看護提供するものとする(第90条)。指定訪問看護事業者及び当該指定係る訪問看護事業所看護師その他の従業者は、指定訪問看護関し厚生労働大臣指導を受けなければならない(第91条)。指定訪問看護事業者は、当該指定係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令定め基準従い厚生労働省令定め員数看護師その他の従業者有しなければならない(第921項)。指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない施行規則75条)。 指定訪問看護事業者は、当該指定係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令定め事項変更があったとき、又は当該指定訪問看護事業廃止し休止し若しくは再開したときは、厚生労働省令定めところにより、10日以内に、その旨厚生労働大臣届け出なければならない(第93条)。厚生労働大臣は、訪問看護療養費支給に関して必要がある認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった若しくは当該指定係る訪問看護事業所看護師その他の従業者であった者に対し報告若しくは帳簿書類提出若しくは提示命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定係る訪問看護事業所看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭求め、又は当該職員関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件検査させることができる(第941項)。

※この「指定訪問看護事業者」の解説は、「訪問看護療養費」の解説の一部です。
「指定訪問看護事業者」を含む「訪問看護療養費」の記事については、「訪問看護療養費」の概要を参照ください。

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