指定訪問看護の事業の運営に関する基準とは? わかりやすく解説

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指定訪問看護の事業の運営に関する基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/16 06:35 UTC 版)

訪問看護療養費」の記事における「指定訪問看護の事業の運営に関する基準」の解説

指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣定める、とされ(第922項)、現在、「指定訪問看護事業人員及び運営に関する基準」(平成12年厚生省令第80号)が告示されている。厚生労働大臣は、この基準指定訪問看護取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会諮問するものとする(第923項)。指定訪問看護事業は、その利用者可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し心身機能維持回復目指すものなければならない基準第1条)。 この基準は、指定訪問看護事業がその目的達成するために必要な最低限度基準定めたものであり、指定訪問看護事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならない基準満たさない場合には、指定訪問看護事業者指定受けられず、また、運営開始後、基準下回る至った場合地方厚生(支)局の指導等の対象となり、この指導等に従わない場合には、当該指定取り消すことができる(平成12年3月31日保発70号、老発397号)。 事業所ごとに置くべき人員配置 指定訪問看護ステーション職員には、それぞれの職務遂行する熱意能力有するものを充てることが、利用者療養生活の質向上を図る観点から極めて重要である(平成12年3月31日保発70号、老発397号)。 保健師助産師看護師又は准看護師 - 指定訪問看護ステーション看護職員勤務延時間数当該指定訪問看護ステーションにおいて常勤看護職員勤務すべき時間数除して得た数が2.5以上となる員数。うち一名は、常勤なければならない基準第2条1項1号)。 理学療法士作業療法士又は言語聴覚士 - 指定訪問看護ステーション実情応じた適当数(基準第2条1項2号)。 管理者 - 指定訪問看護ステーションごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない管理者は、保健師助産師又は看護師なければならない管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能有する者でなければならない基準第3条)。管理者は、医療機関における看護訪問看護又は保健指導業務従事した経験のある者であること。さらに、管理者としての資質確保するために関連機関提供する研修等を受講していることが望ましい(平成28年3月4日保発0304第14号・老発0304第1号)。やむを得ない理由がある場合により保健師助産師又は看護師以外の者を管理者とする場合基準第3条2項但書)には、本来の管理者長期間傷病又は出張等のやむを得ない理由あり、かつ、指定訪問看護ステーション管理をする者が、利用者療養生活の質の向上に関し当の知識経験及び熱意有し過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーション管理者としてふさわしいと認められる者であるものとして地方厚生(支)局長承認受けた場合限られるのであること。ただし、この場合においても、可能な限り速やかに常勤保健師助産師又は看護師管理者確保されるように努めなければならない平成12年3月31日保発70号、老発397号)。 運営 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始際し、あらかじめ、当該指定訪問看護を受けるために申込みを行う者又はその家族対し運営規程概要看護師等の勤務体制その他の利用申込者の指定訪問看護選択資する認められる重要事項記した文書交付して説明行い当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない基準第5条)。当該同意については、利用者及び指定訪問看護事業者双方保護立場から書面によって確認することが望ましい(平成12年3月31日保発70号、老発397号)。 指定訪問看護事業者は、正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んでならない基準第6条)。特に、必要とする療養上の世話程度が重いことをもって利用拒否することを禁止するのである平成12年3月31日保発70号、老発397号)。指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状当該指定訪問看護ステーション通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護提供することが困難であると認めた場合は、主治医師への連絡行い適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置速やかに講じなければならない基準第7条)。 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供を求められ場合は、その者の提示する被保険者証によって、指定訪問看護を受ける資格があることを確かめなければならない基準第8条)。 指定訪問看護事業者は、看護師等に身分証する書類携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない基準第11条)。この証書等には、当該指定訪問看護ステーションの名称、当該看護師等の氏名記載するものとし、当該看護師等の写真貼付職能記載を行うことが望ましい(平成12年3月31日保発70号、老発397号)。 指定訪問看護は、利用者心身特性踏まえて利用者療養上妥当適切に行い日常生活充実資するようにするとともに漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標設定し計画的に行われなければならない基準第14条)。指定訪問看護の提供に当たっては、医学進歩対応した適切な看護技術をもって行うことができるよう、新し技術習得等、研鑽を積むことを定めたものであり、医学立場堅持し、広く一般に認められていない看護等については行ってならない平成12年3月31日保発70号、老発397号)。 管理者は、主治医師指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始際し主治医師による指示文書で受けなければならない指定訪問看護事業者は、利用者病状及び心身の状態について、定期主治医師指定訪問看護の提供の継続要否相談しなければならない指定訪問看護事業者は、主治医師訪問看護計画書及び訪問看護報告書提出し指定訪問看護の提供に当たって主治医師との密接な連携を図らなければならない。(基準第16条)。ここでいう主治医師」とは、利用申込者の選定により加療している保険医療機関保険医をいい、主治医以外の複数医師から指示書交付を受けることはできない訪問看護実施当たっては、特に保険医療機関内の場合異なり看護師単独で行うことに十分留意するとともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ主治医との密接かつ適切な連携を図ること(平成12年3月31日保発70号、老発397号)。 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げ事業の運営についての重要事項に関する規程運営規程)を定めておかなければならない基準第21条)。事業の目的及び運営方針 従業者職種員数及び職務内容 営業日及び営業時間 指定訪問看護内容及び利用料その他の費用の額 通常の事業の実施地域 緊急時等における対応方法 その他運営に関する重要事項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程概要看護師等の勤務体制その他の利用申込者の指定訪問看護選択資する認められる重要事項掲示しなければならない基準第24条)。

※この「指定訪問看護の事業の運営に関する基準」の解説は、「訪問看護療養費」の解説の一部です。
「指定訪問看護の事業の運営に関する基準」を含む「訪問看護療養費」の記事については、「訪問看護療養費」の概要を参照ください。

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