共同申請時の例外
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「登記原因証明情報」の記事における「共同申請時の例外」の解説
借地借家法に基づく地上権又は賃借権の設定登記で一定の場合などのときには、条文で登記原因証明情報が特定されている。これは、契約自体を公正証書などでしなければならないからである。その場合とは、以下のとおりである。 b:借地借家法第22条の特約がある定期借地権の設定の場合、公正証書等の書面を含む(令別表33項添付情報イ、令別表38項添付情報イ) 同法23条1項又は2項の事業用借地権の設定の場合、公正証書の謄本(同令別表33項添付情報ロ、同令別表38項添付情報ロ) 同法38条1項の特約がある定期建物賃借権の設定の場合、公正証書等の書面(同令別表38項添付情報ハ) 同法39条の特約がある取壊し予定の建物の賃借権の設定の場合、取り壊すべき事由を記載した書面を含む(令別表38項添付情報ニ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律56条の特約がある終身建物賃借権の設定の場合、公正証書等の書面(令別表38項添付情報ホ)
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共同申請時の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
国家機関の関与具体的には、官公署を登記権利者又は登記義務者とする登記の嘱託(1958年〈昭和33年〉5月1日民甲893号通達、1903年〈明治36年〉5月13日民刑361号回答)、官公署を登記義務者とする登記の申請(1971年〈昭和46年〉4月6日民三150号回答)、破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却した場合における所有権移転登記申請(1959年〈昭和34年〉5月12日民甲929号通達)などがある。 物理的に不存在具体的には、売買契約と同時にした買戻特約(民法581条1項)、不動産売買の先取特権保存(民法340条)、建物新築の不動産工事の先取特権保存(民法338条、法86条1項)の場合がある。前2例については明文の規定はないが、売買契約と同時にしなければならない(不動産売買の先取特権保存につき、1954年〈昭和29年〉9月21日民甲1931号通達)ので、申請時には登記識別情報は存在せず、添付する必要はないと解されている(なお、同時申請は連件申請ではないので、規則67条の適用はない)。
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