共同申請時の例外とは? わかりやすく解説

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共同申請時の例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記原因証明情報」の記事における「共同申請時の例外」の解説

借地借家法に基づく地上権又は賃借権設定登記一定の場合などのときには条文登記原因証明情報特定されている。これは、契約自体公正証書などでしなければならないからである。その場合とは、以下のとおりである。 b:借地借家法第22条特約がある定期借地権設定場合公正証書等の書面を含む(令別表33添付情報イ、令別表38添付情報イ) 同法231項又は2項事業用借地権設定場合公正証書謄本(同令別表33添付情報ロ、同令別表38添付情報ロ) 同法381項特約がある定期建物賃借権設定場合公正証書等の書面(同令別表38添付情報ハ) 同法39条の特約がある取壊し予定建物賃借権設定場合取り壊すべき事由記載した書面を含む(令別表38添付情報ニ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律56条の特約がある終身建物賃借権設定場合公正証書等の書面(令別表38添付情報ホ)

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共同申請時の例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「共同申請時の例外」の解説

国家機関関与具体的には、官公署登記権利者又は登記義務者とする登記の嘱託1958年昭和33年5月1日民甲893号通達1903年明治36年5月13日民刑361回答)、官公署登記義務者とする登記申請1971年昭和46年4月6日民三150号回答)、破産管財人破産財団属す不動産任意売却した場合における所有権移転登記申請1959年昭和34年5月12日民甲929号通達)などがある。 物理的に存在具体的には、売買契約同時にした買戻特約民法5811項)、不動産売買先取特権保存民法340条)、建物新築不動産工事先取特権保存民法338条、法861項)の場合がある。前2例について明文規定はないが、売買契約同時になければならない不動産売買先取特権保存につき、1954年昭和29年9月21日民甲1931通達)ので、申請時には登記識別情報存在せず添付する要はないと解されている(なお、同時申請連件申請ではないので、規則67条の適用はない)。

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